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「コロナにかかる労災保険料特例」

おはようございます。

ここ数日一気に寒くなりましたね。

寒くなると中と外の温度差が激しくなり

心臓やその他の臓器に負担がかかりがちです。

温度差がある時は徐々に慣らすようにしましょう。

さて昨日の申請でコロナ労災保険料の特例について

指針が出ました。

コロナにかかった際の労災申請に関して、

通常は労災事故の発生に応じて

事業主が負担する労災保険料が増減します。

2020年度の保険料は18年〜20年度の期間で

判定するのですが。

20年に始まったコロナ禍で特に医療や介護事業で

労災申請が多発しています。

コロナは未曾有の事態であり、

事業主の努力ではなんともならない。

そのためこの度厚労省は

コロナ労災は除外し増額しないこととしました。

申請が多発してると言っても、

コロナにかかった労災申請は

感染者数172万にもかかわらず、2万人程度。

本来は労災かも知れないが

有給で処理してしまう場合も。

労災が通れば、

医療費なども労災保険での負担になったり

休んだ日数の手当も支給されます。

事業主も従業員の方も経済的負担が緩和されます。

コロナは防ぎようがなく、

またコロナ労災は業務と関連あれば

認定されやすいので

もし業務と関連しないなら

労災の申請をきちんとされる方がよいですね。

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