「子供のための特別休暇の促進」
育児介護休業法が改正され、
男性の育児休業の取得を後押しすることで
夫婦ともに協力して子育てをし
より育児・介護と仕事を両立できるよう
期待されています。
またそれとは別に社会資源の一つとして、
ご自身の両親も戦力に入れて
両立されてこられた方々も
たくさんいらっしゃるでしょう。
調査でも第1子が3歳になるまで
母親の手助けを受けたという夫婦は約6割に上ったようです。
ただ、高齢者雇用安定法も改正され
70歳までの就業機会確保が目指されるようになり
まだまだ現役という祖父母もたくさんいらっしゃるでしょう。
すでに自治体や企業で、育休ならぬ「孫休暇」を
導入している事例もあるようです。
その場合特別休暇として導入する場合は
年次有給休暇の取得との兼ね合いを
注意しながら運用をしていく必要がありますね。