「育児介護休業法改正」

新年度が始まりましたね。
少々バタついており、
ブログが更新できていませんでした。
新年度気持ち新たに、
色々な事に挑戦をと考えています。
そして、そして、
毎回決意をしていますが、ブログも
定期的発信したいとは思っております・・・。
さて、4月は色々な改正がある月です。
頻繁に改正のある育児・介護休業法
すぐに変更するため、アップデートが
本当に大変です。
とりあえず令和7年4月からの施行としては
子の看護休暇の見直し
対象となる子の範囲を
「小学校就学の始期に達するまで」から
「小学校3学年終了まで」に拡大
取得理由も病気看護以外でも
取得できるようになりました。
所定労働時j間の制限の対象も拡大
「3歳未満の子を養育する労働者」から
「小学校就学前の子を養育する労働者」
に拡大されました。
その他にも色々と改正されており
10月の改正も控えています。
法律関係が変わると、就業規則や
様々な手続き書類を変更していかないといけませんが
特に事業主には体裁を整えるだけでなく、
個別周知や意向確認などの姿勢が必要です。
いずれにしろ、せっかく法律改正を行うのであれば
労働者、事業者とも良い効果が生まれると良いのですが。