「コロナにかかる労災保険料特例」
おはようございます。
ここ数日一気に寒くなりましたね。
寒くなると中と外の温度差が激しくなり
心臓やその他の臓器に負担がかかりがちです。
温度差がある時は徐々に慣らすようにしましょう。
さて昨日の申請でコロナ労災保険料の特例について
指針が出ました。
コロナにかかった際の労災申請に関して、
通常は労災事故の発生に応じて
事業主が負担する労災保険料が増減します。
2020年度の保険料は18年〜20年度の期間で
判定するのですが。
20年に始まったコロナ禍で特に医療や介護事業で
労災申請が多発しています。
コロナは未曾有の事態であり、
事業主の努力ではなんともならない。
そのためこの度厚労省は
コロナ労災は除外し増額しないこととしました。
申請が多発してると言っても、
コロナにかかった労災申請は
感染者数172万にもかかわらず、2万人程度。
本来は労災かも知れないが
有給で処理してしまう場合も。
労災が通れば、
医療費なども労災保険での負担になったり
休んだ日数の手当も支給されます。
事業主も従業員の方も経済的負担が緩和されます。
コロナは防ぎようがなく、
またコロナ労災は業務と関連あれば
認定されやすいので
もし業務と関連しないなら
労災の申請をきちんとされる方がよいですね。