「育児休業中の保険料免除要件のQ&A」
おはようございます。
育児休業法の改正に伴い
社会保険料の免除の取り扱いに係る
Q&Aがでましたね。
今回改正の出生児育児休業制度を利用した場合
通常の育休は育児休業開始月から
終了予定日の翌日の属する月の前月まで
社会保険料免除となります。
育児休業は大体長くとられますし、
社会保険料免除になると思われますが、
出生児育児休業制度は取得可能日数が
4週間なので取る時期によっては
社会保険料が免除されない。
そんな不公平感から
月の末日が育児休業期間中か、
その月中に14日以上の育児休業取得を
した場合と回答が出ています。
ただ前月の育休と次月の育児は合算しない、
つまり同じ月で14日取った場合のみ。
またこの14日は土日なども含まれるよう。
今回のQ&Aも10ページくらいあり
ほんとに読み解くのも一苦労です。
制度が複雑になればなるほど
間違った解釈がしやすくなります。
以前新入社員さんが
「パートの方から月末に退職したら
社会保険料お得って聞きました」
と間違ったお得情報が広がってました。
今回も複雑になればなるほど間違った
お得情報がネットや口コミで流れそうです。
私もしっかり勉強して
発信できるようにならなければと思っています。