Veritas社会保険労務士事務所

ご相談・お問い合わせ
  

ブログ

「育児休業中の保険料免除要件のQ&A」

おはようございます。

育児休業法の改正に伴い

社会保険料の免除の取り扱いに係る

Q&Aがでましたね。

今回改正の出生児育児休業制度を利用した場合

通常の育休は育児休業開始月から

終了予定日の翌日の属する月の前月まで

社会保険料免除となります。

育児休業は大体長くとられますし、

社会保険料免除になると思われますが、

出生児育児休業制度は取得可能日数が

4週間なので取る時期によっては

社会保険料が免除されない。

そんな不公平感から

月の末日が育児休業期間中か、

その月中に14日以上の育児休業取得を

した場合と回答が出ています。

ただ前月の育休と次月の育児は合算しない、

つまり同じ月で14日取った場合のみ。

またこの14日は土日なども含まれるよう。

今回のQ&Aも10ページくらいあり

ほんとに読み解くのも一苦労です。

制度が複雑になればなるほど

間違った解釈がしやすくなります。

以前新入社員さんが

「パートの方から月末に退職したら

社会保険料お得って聞きました」

と間違ったお得情報が広がってました。

今回も複雑になればなるほど間違った

お得情報がネットや口コミで流れそうです。

私もしっかり勉強して

発信できるようにならなければと思っています。

Veritas社会保険労務士事務所

  • 〒612-8428
    京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町53番地 107号
  • 営業時間 9:30~17:45
  • 電話番号 080-6081-8980

ご相談・お問い合わせ

株式会社Veritas