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「みなし労働訴訟」


みなし労働が適用できるかどうかが争われた訴訟の
上告審判決が16日にでましたね。
1審ではみなし労働の適用を否定し
残業代の支払いが命じられましたが、
2審では勤務状況を具体的に把握することが
容易ではないとして、みなし労働の適否を改めて
審理する必要があると判断されました。
みなし労働制は今までの判例から
労働状況を具体的に把握することが困難であるかが
争点になりやすく、
今回も業務日報を提出したことにより、
労働時間の算定は可能との判断でした。
しかし業務の性質状、業務日報では把握しきれない
スケジュールが見受けられた事が
「算定しがたい」にあたる可能性があるようです。
在宅勤務やテレワークの普及、
また仕事の多様化などにより
昔昔の判例解釈では判断しがたく
ますます個別の事情が関与してくると思われます。
現場も法律に沿った対応をしているかは
単に条文に照らし合わして、合法、非合法とするのでは
時代にあわず、業務実態をきちんと把握し、
法律条文を咀嚼する必要がありますね。

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