「障害者雇用に係る制度について」
令和4年12月に
改正障害者雇用促進法の改正が行われ
令和5年4月に事業主の責務規程が定められ、
令和6年4月今月ですが
週所定労働時間10時間以上20時間未満の
対象障害者を実雇用率に特例的に算定出来る事になりました。
特に精神障害の方などは障害の特性上
1日の中で病状の波があったりするため
多様なニーズに対応した措置であると思われます。
また障害者雇用調整金等の調整や
助成金の拡充なども新設されています。
視点としては、今までは雇用の数で評価でしたが、
職場定着等の取り組みに対する支援を拡充し、
雇用の質を高めていこうという動きになっています。
障害者雇用で働かれておられる方のカウンセリングに
携わらせていただくことがありますが、
職場定着が実現できるのは
環境もそうですが
一緒に働く方たちの障害理解、また相互理解が
非常に重要だと思います。
そのためにも障害者雇用相談援助助成金や
職場適応助成金など国は挙げていますので、
是非活用していければよいですね。