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「間接差別裁判」


今日はなかなか興味深井判例を新聞で目にしました。
ほぼ全員が男性で占められている総合職のみに
社宅制度を設けているのは
事実上の性差別にあたるとして
東京地裁が会社に賠償命令をだしたようです。
間接差別とは
表立って差別を表明していなくても
運用の結果どちらかの性別が
不利益になる制度や扱いを差します。
今回、総合職は転勤の有無などを理由に
社宅制度が適用されていたけれど、
一般職には適用されておらず
一般職がほぼ女性
ちなみに社宅制度は転勤の有無にかかわらず、
社宅制度が適用されていた実態を踏まえての
判決だったようですが。
全文を読んでおりませんので、
細かい事情は分かりかねますが
例えば転勤とかではないけど、
もっと会社から近い社宅に引っ越したい
安く家賃を抑えたいという理由で
入居を総合職だけ認めていたことが
間接差別ということでしょうか。
必ず、転勤という実態がある場合のみに
適用しないと整合性がないということでしょうかね。
私個人は転勤という精神的負担対価のような考えを
少なからず持っていましたので、
私個人はこれも間接差別に当たる可能性があるのか
といささか驚きましたが
今一度合理的な理由を経営側は説明できるように
しておかないといけないようです。

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