「障害年金特例措置」
私的にずっと懸念していました方針が
どうも固まったようです。
障害年金は
平たく言うと、
本来なら初めて病気やケガで受診した月の
前々月までの期間のうち
3分の2以上で納付もしくは免除をしていないと
受給できないという取り扱いです。
未納ばかりだと申請しても不支給になってしまうという事です。
しかし、そうなると、大勢の方が受給できない可能性もあり、
1985年から救済措置として
初めて受診した日がある月の前々月までの1年間で
未納がなければOKとなり、
特例措置として10年間延長がずっと繰り返されてきました。
2025年の年金制度改革で、
26年3月末での期限でしたので、
「今年度廃止になるのでは?!」
と社労士界隈でも話題に上がっていましたが、
どうやら「事故の多くは突発的なものでコントロールしがたい」
として、特例延長賛成の意見が相次ぎました。
ただ、納付している人との不公平の指摘も以前からありました。
制度格差も多々あるでしょうが、
障害年金の役割などがきちんと世間にまずは広まり
納付の必要性を正しく理解してもらう事からが必要かなと感じます。
いずれにしよ、実務的には3分の2の保険料納付要件を計算するのは・・・
非常に複雑なため、一安心です・・・。