「労働か給付か」
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
さて興味深い内容が新聞に載っていました。
就労継続支援B型事業での障害者の作業は「労働」か。
名古屋の社会福祉法人化、税控除をめぐり
訴訟に発展しています。
ペットボトルのリサイクルや衣服のクリーニングを
通いで働く利用者が担当しておられ、
支払った工賃は訓練に対する給付とされてきました。
しかし、利用者の働きぶりは「労働である」と
工賃に対して改めて議論をする形になりました。
2013年に障害者総合支援法に基づき
今までの作業所という「居場所」「自立につながる場所」
を一手に担ってきた作業所が役割分担をする形になりました。
就労継続支援B型事業は「居場所」的な役割を期待されていますが
様々な事業所の努力や理念で少しでも障害者の地位向上や
自立への一歩となるような支援を行っています。
労働の対価として認められれば、
税控除の対象になって、利用者に還元できるのかも。
また国の方もB型事業所へ人手不足の農業との連携を期待し
実際成果を求めるような動きもあるようです。
色々な角度から検証はしないといけませんが、
それを踏まえると、工賃も単なる訓練給付ではなく
労働の対価として考える事も
そんなに間違った判断ではないのかもしれませんね。