「残業代は正確に」
おはようございます。
ここしばらくあったかいですが、
来週あたりから寒波がくる模様。
皆様体調にはお気をつけください。
さて、お膝元京都で、
いろいろ線引きの指針がでたようです。
某タクシー会社で
残業代が歩合給に含まれている事は不当だと
会社側は基準外手当として
残業代を支払っていると主張。
判決文を少し読んでみましたが、
その基準外手当は
時間外労働✖️割増賃金の構成を成していない。
つまり、時間に対してでなく、
売上に対して基準金額を基に算出されており
時間外労働の対価として認められなかった様です。
固定残業代もそうですが、
給与に含める場合は
いくらが基本給で
固定残業代分の労働時間数と金額を
明確にし分けて記載。
当然固定残業代を超えたら
通常の割増賃金を支払う必要があります。
基準外手当も残業代としての様態を呈するなら
分かるよう明文化する必要があったのでしょうね。
どちらにしろ固定残業も基準外手当も
どこから時間外労働で何時間までが手当なのか
明確にしないと労働トラブルに発展します。
労働時間の管理をしっかりていくことが
会社は求められますね。