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「残業代は正確に」

おはようございます。

ここしばらくあったかいですが、

来週あたりから寒波がくる模様。

皆様体調にはお気をつけください。

さて、お膝元京都で、

いろいろ線引きの指針がでたようです。

某タクシー会社で

残業代が歩合給に含まれている事は不当だと

会社側は基準外手当として

残業代を支払っていると主張。

判決文を少し読んでみましたが、

その基準外手当は

時間外労働✖️割増賃金の構成を成していない。

つまり、時間に対してでなく、

売上に対して基準金額を基に算出されており

時間外労働の対価として認められなかった様です。

固定残業代もそうですが、

給与に含める場合は

いくらが基本給で

固定残業代分の労働時間数と金額を

明確にし分けて記載。

当然固定残業代を超えたら

通常の割増賃金を支払う必要があります。

基準外手当も残業代としての様態を呈するなら

分かるよう明文化する必要があったのでしょうね。

どちらにしろ固定残業も基準外手当も

どこから時間外労働で何時間までが手当なのか

明確にしないと労働トラブルに発展します。

労働時間の管理をしっかりていくことが

会社は求められますね。

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