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「労災認定の新基準」

昨年9月に労災認定の基準が改定され

過労死ラインだけで線引きせず、

作業環境や休日のない連続勤務など

労働時間以外の負荷も総合的に評価して

労災認定することになりました。

改定前に争われていたケースでも

係争中の場合は新基準を踏まえて

対応するよう各労働局に求められています。

今回、自動車整備に従事していた従業員の方が

お亡くなりになられ、労災申請をされ

5年前は労災不認定の決定されました。

しかし、今回京都の労基署で

新基準にあてはめ、労災不認定の決定を覆し、

今年6月に労災認定しました。

今回のケースは

亡くなる直前2ヶ月の時間外労働が

平均月74時間で過労死ライン(80時間)に

満たないとして労災認定されませんでした。

しかし新基準で空調設備のない工場で

高温スチームを使用するなど、

著しい疲労の蓄積をもたらす過重労働が

総合評価され認められるとしました。

これまでは残業時間のみが

重視されていましたが、

労働時間以外の負荷要因が考慮される事に。

どれだけ会社にいて仕事をしたという事と

その職場環境は健康を害さない環境ではないか

休日が全くなく連続で働いていないか

仕事終わりと仕事始めの勤務インターバルが

極端に短くないか

など健康を害さない働き方をしているか

中身を見ていく必要があります。

そうなると、ますます管理職や経営者の方々は

部下や従業員が一体どんな仕事をして

どんな環境で働いているか

知る必要がありますね。

そういえば私も勤め時代、

上司から「どんな仕事してるの?」

とか「なんでそんなに忙しいの?」と

言われた事が多々あります。

私も「上の人は現場を知らない」と

怒ってみたり。

今思うとお互いがお互いの仕事が見えていない。

管理職が全体の業務を把握することは

もちろんの事

従業員側も仕事の中身を可視化し声を上げ

全体で共有できるようにする事で

健康経営に繋がっていくのかもしれません。

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