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「障害者雇用 数字から見る関わり方」


障害者雇用率が現行の2.3%から
段階的に引き上げ2024年に2.5%
2026年に2.7%とすることに決定しました。
また特に短い労働時間(週10時間~20時間)
で働く重度の身体障碍者、知的障害者
精神障害者の実雇用率への算定が
可能となるとされています。
障害の程度は人によって様々であり、
必要な配慮も個々人によって違いますが、
より各個人の持っておられる能力が
最大限に発揮できるような共生社会の
実現を指すという事が趣旨であると。
そのため各雇用者は
より障害に対しての見識や理解を
深める必要が求められるのでしょう。
社労士協会も成年後見の事業への貢献を目指しており
ここ最近成年後見の養成研修に
参加させていただくことがありました。
その中で興味深い話が。
使用者による障害者虐待の話で、
経済的虐待の割合が高く
その中身は最低賃金法違反が半数以上と。
その方一人ひとりの能力をきちんと評価し
減額などの適正な手続きがなされていれば
この問題もまた違った様相なのかもしれませんが。
法律趣旨の理解
障害者雇用の趣旨の理解
の上で、一人ひとりの尊厳を尊重し、
適正に評価を行い雇用管理をしていく。
障害者雇用の数字だけ一人歩きしないよう
障害者の方の尊厳を守るとともに
雇用者の相談者となってあげてください
という講義のお言葉をいただき
成年後見人として活動をしなくても
そのようなかかわり方もあるのだな
と思った次第です。

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