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「指導とパワハラの違い」

おはようございます。

4月も終わり、皆さま新しい環境にも

慣れてきたころでしょうか?

よく、管理職の方から

「注意するとなんでもかんでもハ

ラスメントになるから注意しなくなった」

というお声を聞きます。

しかし、パワハラに当たると判断されるには

要件があります。

これはきちんとパワハラ防止法30条の2に

に規定されています。

またご確認いただいたらと思いますが、

そこには

①業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので

②労働者の就業環境が害される

その場合にパワハラと見なされるのです。

つまり、叱る際

業務の範囲でない事柄で叱ったり

その叱り方が一般常識を超えていたり

していなければそれは指導です。

そしてその指導により

②労働者の就業環境が害される

とはその指導により就業に支障が生じてしまえば

それはパワハラ認定されてしまいます。

殴る、蹴る、いじめをするなど、

それはどうみてもパワハラですが、

注意するとなんでもかんでもハラスメント

と感じるのは特に

②の就業環境が害されると感じる感覚が

人それぞれだから難しいというところでしょう。

ここの判断基準は指針では

平均的な労働者の感じ方を基準にすると

されています。

つまり誰もが「そりゃつらいわ」

と思うかどうか。

これらのことを総合的に考えると

まずは部下指導においては

その指導は業務の事で、

指導は常識的であり誰もが指導と感じるか。

それらを基準に指導して行く事で

パワハラとの線引きが出来そうですね。

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