「指導とパワハラの違い」
おはようございます。
4月も終わり、皆さま新しい環境にも
慣れてきたころでしょうか?
よく、管理職の方から
「注意するとなんでもかんでもハ
ラスメントになるから注意しなくなった」
というお声を聞きます。
しかし、パワハラに当たると判断されるには
要件があります。
これはきちんとパワハラ防止法30条の2に
に規定されています。
またご確認いただいたらと思いますが、
そこには
①業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので
②労働者の就業環境が害される
その場合にパワハラと見なされるのです。
つまり、叱る際
業務の範囲でない事柄で叱ったり
その叱り方が一般常識を超えていたり
していなければそれは指導です。
そしてその指導により
②労働者の就業環境が害される
とはその指導により就業に支障が生じてしまえば
それはパワハラ認定されてしまいます。
殴る、蹴る、いじめをするなど、
それはどうみてもパワハラですが、
注意するとなんでもかんでもハラスメント
と感じるのは特に
②の就業環境が害されると感じる感覚が
人それぞれだから難しいというところでしょう。
ここの判断基準は指針では
平均的な労働者の感じ方を基準にすると
されています。
つまり誰もが「そりゃつらいわ」
と思うかどうか。
これらのことを総合的に考えると
まずは部下指導においては
その指導は業務の事で、
指導は常識的であり誰もが指導と感じるか。
それらを基準に指導して行く事で
パワハラとの線引きが出来そうですね。