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「精神障害者の労災認定基準の改正」


2023年9月1日に
心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました。
背景には精神障害に関する労災請求件数が
年々増加している事もあるでしょう。
近年の社会情勢を鑑み、医学的知見を踏まえ
改正されたようです。
発症前に起きた業務による
出来事の心理的負荷の強度を評価する
「業務による心理的負荷表の見直し」として
「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」
等いわゆるカスタマーハラスメントが追加され、
また「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」
などより具体的出来事を追加しています。
その他にも悪化前概ね6か月以内に「特別な出来事」
がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」があって
悪化した場合は、その部分について業務起因性を認めるなど
見直しがされています。
これにより、実際に発生した業務での出来事を
具体的な出来事に当てはめ、ストレスの強さを評価する
という事が重要になってきます。
そのため、精神障害の原因となりうる負荷を把握し、
事業者は環境整備していかないといけませんね。

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